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困った登記事例集TROUBLE

困った登記例・その1

A市大字Bに、従来からB地区が所有してきた池沼があり、今般、国道敷地となるため調査したところ、登記簿表題部に所有者として「甲外4名」とあるだけで、通常の登記手続では所有権保存登記ができない。

【処理事例】
1.B地区の地区総会を開催し、Xを地区の代表者に選任し、当該土地の所有権をXに信託的に移転する旨を決議し、Xもこれに承諾。
2.Xが原告として、甲の相続人全員を被告とする所有権確認訴訟を提起。
3.被告らは、口頭弁論期日に出頭せず、Xが勝訴。
4.判決正本を添付してX名義への所有権保存登記をした。

困った登記例・その2

C市道予定地に表題部所有者「乙」、地目・墳墓地とあり、この土地を現実に占有・管理している者もなく、可能な限り戸籍の探索をしたが「乙」の戸籍は全く不明だった。これを分筆・所有権移転するに際し、C市は長年苦慮していた。

【処理事例】
1.まず不在者財産管理人Yを選任する。
2.YからC市へ分筆後の土地を寄付することについて権限外行為許可の審判を申し立てる。
3.許可の審判後、原告C市、被告乙(法定代理人Y)とする所有権確認訴訟を提起。
4.判決正本によりC市名義に所有権保存登記をした。

困った登記例・その3

旧民法の遺産相続事件において、被相続人丙の相続人の1人丁が行方不明で、通常の登記手続では戊への相続登記ができない。

【処理事例】
1.戊が、丁の不在者財産管理人選任(候補者Z)の申し立てをする。
2.Zが遺産分割協議書(案)を添付して、権限外行為許可の審判を申し立てる。
3.許可の審判書と他の相続人の相続分譲渡証明書を添付して戊への単独相続の登記をした。

困った登記例・その4

D所有の土地に○○農業会(以下E)の抵当権の登記があり、これを抹消したい。しかし、Eの清算人は全員死亡している。また、Eの法人登記簿は清算結了の登記により既に閉鎖されている。

【処理事例】
1.Dが、裁判所にEの清算人選任の申し立てをする。(候補者は、死亡した清算人の息子で、Eの受け皿として設立された農協の職員。)
2.選任の決定書を添付して、Dと選任された清算人との共同申請で抵当権を抹消した。

上記のような事例もプロ集団である当協会なら解決できます!
官公庁で登記事務に携わっている方々で、もし「困った登記」に遭遇してお困りの折は、是非当協会までご相談ください。

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